大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和27(オ)752 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人等の負担とする。

理 由

上告人は、買収令書の交付による買収処分の無効確認を求める訴につき、県知事

及び国のほか、右両者とは別個の存在としての「日本政府右代表者農林大臣」なる

ものが当事者となり得ることを主張するものであるが、右のような意味における日

本政府は当事者能力を有するものではなく、この点に関する原審の判断は正当であ

る。

なお論旨中違憲を云々する点もあるが、その実質は、名を憲法違反に藉りて、原

審の取つた措置や判断を攻撃するに帰し、採用の限りでない。

以上のほかの論旨は、「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する

法律」(昭和二五年五月四日法律一三八号)一号乃至三号のいずれにも該当せず、

また同法にいわゆる「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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